平和島駅周辺地区まちづくり協議会会則



 平和島駅周辺地区まちづくり協議会会則

 

(名称と範囲)

第一条  本会は、平和島駅周辺地区まちづくり協議会(以下「協議会」という。)と称する。

 2  平和島駅周辺地区の範囲は、別紙とする。

 

(目的)

第二条  協議会は、平和島駅周辺地区の「歴史と文化をふまえ交通の利便性のよい緑豊かな、魅力と活力のある安全で安心な美しいまちづくり」をめざし、総合的な構想を検討し、まちづくり事業の推進を図ることを目的とする。

 

(活動内容)

第三条  協議会は第二条の目的を達成するために、次に掲げる活動を行う。

一 駅周辺地区にふさわしいまちづくりを実現するための事業の検討や活動及び広報

二 まちづくりのための地区計画の検討

三 駅周辺地区における再開発推進に関する検討

 

(会員)

第四条  協議会の会員は、正会員、賛助会員、賛同会員とする。次の各号に掲げるものを正会員とし、総会における議決権を持つ。賛助会員、賛同会員は協議会の目的に賛同し、協力しようとする者とし、総会における議決権を持たない。

一 第一条第2項の範囲内に存する自治会又は商店会等の団体又は団体から選出された者。

二 第一条第2項の範囲内に居住、営業若しくは活動しているもの又は土地若しくは建物の所有者で、協議会の目的に賛同し、協力しようとする者。

三 上記以外のもので協議会の目的に賛同し、協力しようとする者。

 

(役員)

第五条  協議会に役員として会長1名、副会長若干名、会計1名、幹事若干名、監査2名を置くことができる。

2 役員は会長の互選とし、総会で選出する。

 

(役員の職務及び任期)

第六条  会長は、協議会を代表し、会務を統括し、協議会の議長、検討委員会の議長となる。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代理する。

3 会計は、会長の命を受け協議会の会費を徴収、財産の管理を行い、定期的に会計状況を協議会に報告する。

4 幹事は、会長の命を受け協議会や他の会議の開催等を司る。

5 役員の任期は2年とし再任を妨げない。

 

(機関)

第七条  協議会に次の各号に掲げる機関を置く。

一 総会

二 まちづくり検討会

 

(総会)

第八条  総会は、会長がこれを招集する。

2 総会議事は、正会員出席者の過半数を持って決定し、可否同数のときは議長が決定する。

 

(まちづくり検討会)

第九条  まちづくり検討会は会員でこれを構成する。

2 まちづくり検討会は、会長がこれを招集する。

3 まちづくり検討会は、協議会の運営に関し必要な事項を協議し決定する。

4 まちづくり検討会は、必要に応じて前項の協議の結果を総会に諮るものとする。

5 まちづくり検討会には、協議会の目的に賛同し協力しようとする者で、承認を得たものは、出席して意見を述べることが出来る。

 

(運営)

第十条  総会及びまちづくり検討会は原則として公開とする。

2 協議会において決定すべき事項は関係住民とよく協議する。

3 協議会において決定事項及び必要と認められた事項は、随時、関係住民に対して周知する。

4 会長は必要により、区にその他関係機関へ会議の出席、資料の提出を求めるものとする。

 

(会費)

第十一条 会員の会費は、総会において定めることとする。

 

(資産の管理)

第十二条 協議会の経費は、資産を持ってこれに充てる。

2 協議会の資産は、会長が管理し支出計画等については総会の議決を経てこれを決める。

3 会計年度は毎年41日から翌年331日とする。

 

 

(会則の変更)

第十三条 会則は総会の議決を持って変更できる。

 

 

付則 この会則は、平成2241日または設立の日より実施する。

付則 この会則は、平成23628日より実施する。

付則 平成29年6月14日より、会費を下記と定める。

① 正会員年会費(個人・団体)        5,000

② 賛助会員年会費(個人・団体)  110,000円 1口以上

③ 賛同会員年会費(個人)             0